相続登記のススメ~相続登記が義務化されました
2025/04/04
いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。
東山区営業担当の橘新之介です。
今回は最近巷でよく聞き目にする相続登記義務化についてご紹介させていただきます。
(写真は東京法務局ポスターより引用)
まず初めに相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人に変更することを言います。
この相続登記が、2024年4月から義務化され、相続の発生から3年以内が期限となりました。
相続登記は必要な書類を揃えて申請します。その際に登録免許税などの費用が発生します。
相続登記義務化の背景には、所有者不明の土地による公共事業、民間取引の妨げや、
放置空き家などによる周辺環境の悪化、不法占拠などによる治安悪化の問題が挙げられます。
正当な理由がないまま相続登記を怠り、相続発生より3年が経過すると10万円以下の科料が課されるとのこと。
正当な理由の例として、
①相続人が極端に多く、必要書類を収集するのに時間がかかる。
②遺言、財産分与について相続人間で紛争が生じている。
③登記の義務がある相続人が重症である。
等があります。いずれにしても、裁判所の判断で情状酌量の余地があるということになります。
さて相続登記の方法についてですが、申請自体は法務局で行います。
それまでに、必要書類の収集、登録免許税の計算、税額の収入印紙の購入などを済ませる必要があります。
相続登記に必要な書類の例
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・相続人税院の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・遺言書、または遺産分割協議書
登録免許税は原則固定資産税評価額の0.4%です。
ご自身で申請される方が多数かと思いますが、
相続登記を司法書士に依頼することもできます。
その際にはおおよそ5万円~10数万円ほどの費用が相場となるかと思います。
相続が発生してから、相続人間、つまりは親族間でトラブルが勃発しているご家庭を何件か見させていただきました。
相続人が単独少数の場合はそれぞれ話し合いはスムースかと思われますが、3人以上となる場合は、
やはり事前に話し合いの機会を持たれ、全体の意思決定を行うほうが、被相続人にとっても、
相続発生までの生活を安心して過ごしていただくことが可能になるかと思います。
残された財産を相続人間でどのように分割するのか、遺言書や公正証書などに話し合いの結果を残されることを強くお勧めします。
弊社HRECにおいても相続される不動産に関してご相談を承っております。
不動産市場適正化、ひとつの社会問題解決のためにも、相続登記を済まされていない不動産を管理されている方は、
この機会に登記の完遂をよろしくお願い申し上げます。
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