いざという時の備え~財産の見える化
2025/04/07
いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。
東山区営業担当の橘新之介です。
先日取り上げた相続登記に関連して、いざという時のための財産の整理について軽くご紹介させていただきます。
ご家族で話し合いながら、チェックリストを参考に財産の把握をお勧めいたします。
所有される財産の中で、不動産に限らず、相続の手続きが難しい特殊な財産(ゴルフ会員権など)を所有されている場合は、事前に手続きの方法を明確にする必要があります。
京都市内にて日々不動産営業をする中で、共有名義の土地建物を数多く拝見する機会があります。
共有名義となるとたいていは夫婦でローンを組む、自己資金を分担するなどして2分の1づつですが、相続のもつれなどから、所有者へ連絡不可能となるレベルまで数多くの共有名義者を擁する共有名義不動産も少なくありません。
現にそのような不動産は市場取引おいて膠着し、いざという時に売却が難しくなるケースもあります。
管理が難しくなれば、放置空き家となってしまうリスクも抱えています。
相続発生の際には、特段の事情を除いて、事前に共有名義者を減らすように努めることを弊社では強くお勧めしております。
法定相続人には、目安となる法定相続分が定められておりますが、実際に、親に孝行をした子どもに対してより多くの財産を残したいと思うようなそれぞれの家族の事情もあると思います。
相続の際には相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、それぞれの家族の事情に照らして、遺言書、公正証書を残すことで、財産分割の際にはそれらが優先されることになります。
いざという時、には相続発生時のみならず、親の認知症の進行など、遺言能力、判断責任能力を問われる場面も含まれます。いづれかの証書を作成し、いざという時の備えを強くお勧めいたします。
(画像引用:日経マネー特集 相続財産「見える化・断捨離」親子で早めに)
いざという時の備え、ということで事前の準備についてお話させていただきましたが、弊社では共有名義不動産に関しても、問題なく取扱いさせていただいております。それぞれに発生したトラブルに鑑みて、不動産専門のプロフェッショナルがコンサルティング、解決方法を模索致します。実際に、共有名義不動産の販売実績もございます。いつでもお気軽にご相談下さい。
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