不動産売却をお得に!譲渡費用について
2025/04/11
いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。
東山区営業担当の橘新之介です。
本日は不動産売却時の税金、税務に関連して、「譲渡費用」についてご紹介しようと思います。
京都市東山区における高齢化、核家族化問題に際して、相続や、老人ホームなどの施設入所のタイミングで、不動産売却を検討される方が増えてきております。
先日ご紹介した「取得費」と併せて、正しく譲渡費用を計算することで、最終的な課税対象となる譲渡所得税を圧縮できる可能性があります。
売却価格ー(不動産取得費+譲渡費用)=譲渡所得
初めに譲渡費用として算入できるものと、できないものを分類します。
算入できるもの
①仲介手数料
②売買契約書の印紙代
③売却に係った広告料
④測量費
⑤売却交渉のための電話代・交通費
⑥譲渡に直接必要とした不動産鑑定料
⑦建物付土地を更地として引渡す契約をした際の、建物解体費用及び建物残存簿価
⑧建物が借家であった際の、借家人立退料
算入できないもの
①譲渡所得に対する所得税
②譲渡所得申告書作成の税理士報酬
※譲渡するための調査料・相談料等は譲渡費用に算入可
一般的な項目は以上となります。
譲渡費用とは譲渡を実現するための直接必要な支出を指します。
建物の引渡しに際し、補修費、清掃費、ゴミ処理などの費用は譲渡費用となりますが、売主の自宅の引っ越し費用、運送費などは譲渡費用として認められていません。
売買契約を締結した後に、好条件の買主が現れ、違約金を支払って既契約を解除した際の違約金は譲渡費用として認められます。
また、弁護士に売買交渉を依頼した場合の弁護士報酬は、仲介手数料と同様の性格であり譲渡費用となりますが、譲渡資産について第三者との権利の紛争解決などのために依頼した際の弁護士報酬などは、土地の保有に係る費用であることから、譲渡のために直接要した費用ではないので譲渡費用に当たりません。
先の一般的な項目にある通り、不動産売却に先立つ調査料・相談料に係る税理士報酬は譲渡費用となりますが、譲渡所得の申告書作成に係る税理士報酬は譲渡費用とならないので、これらは区別して支払いを考慮する必要があります。
この費用は譲渡費用に含まれるのかどうか、不動産売却に先立ち一度確認していただく機会を持っていただき、ご不明点があれば、いつでもご相談を承ります。
弊社では専任の弁護士、税理士が控えておりますので、いつでも安心してご相談いただけます。
不動産売却に係る税金を節約し、少しでもお得に、資産形成の手助けができれば幸いです。
(参考:不動産の評価 権利調整と税務 清文社)
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