地中にロマンあり~埋蔵文化財について
2025/04/14
いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。
東山区営業担当の橘新之介です。
日々不動産の仲介、買取、販売などの不動産業を営む者として、「文化財保護法第93条」に基づく「埋蔵文化財包蔵地」に関するお客様に対する重要事項説明には細心の注意を払わなければなりません。特段京都市、洛中及び郊外においては歴史的、文化的背景からも察せるように、遺跡、史跡が数多く存在しております。今回はそんな埋蔵文化財の取り扱いについて簡単にご紹介させていただきます。
(写真:弊社事務所周辺における発掘調査の実施状況)
文化庁によると埋蔵文化財は本来国民共有の財産であり、土中に保存されることが望ましいとされています。
開発行為によって、それらの文化財がみだりに破壊されることのないように当該文化財保護法が存在します。
京都市内において、建築工事、開発工事を予定している場合、はじめに該当する不動産が遺跡及び史跡、名勝、天然記念物指定地、文化財保護環境保全地区に含まれているか確認します。事業者が主体となって開発行為を実施する場合はもちろんのこと、冒頭の通り、我々不動産取引業を営む者として、一般のお客様に重要事項を説明する際にも、必ずこちらの埋蔵文化財が存在するか、入念に調査しております。
(京都市:遺跡内で工事を行う場合→遺跡地図をみる)
(問い合わせ先:京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課)
仮に埋蔵文化財が含まれているとして、京都市においては手続き上大まかに
①重要遺跡・小規模遺跡
②特別一般遺跡
③一般遺跡
④一般遺跡に準じる遺跡
に分類されます。
遺跡の種類によって手続きが異なるため、各遺跡に応じた詳細な手続きは京都市のHPを参照してください。
(京都市:遺跡内で工事を行う場合→PDF「周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い要綱」)
実施される調査として以下が挙げられます。
↓
届出に対する指示内容について
京都市では、工事の遺跡に及ぼす影響等を考慮して文化財保護法第93条第2項に基づき、以下の調査内容 を指示しております。
発掘調査:工事により遺跡が破壊される場合に実施する調査。
試掘調査:遺跡の有無や残存状況の確認、開発事業との調整、記録保存のための発掘調査の範囲及び調査に要する期間や経費等の算定のために行う調査。
立会調査:ガス管敷設等の線掘り工事や遺跡に与える影響の小さな小規模工事について、工事時の掘削の際に調査員が立ち会う調査(詳細分布調査)。
慎重工事:遺跡へ影響を及ぼさないよう慎重に工事し、遺構・遺物を発見した場合は連絡していただくこと。
(「周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い要綱」より抜粋)
埋蔵文化財の包蔵地であることを確認し、調査の段取りが分かった上で、これらの調査の経費はだれが負担するのか。
文化庁によると基本的に事業者の負担との事ですが、各自治体の教育委員会の管轄で補助金の交付事業が行われております。
実際の各遺跡に応じた手続き、調査対象の規模などにより差異はありますが、原則として個人宅の造成の場合には調査費用は公費で賄われるので、一度京都府教育委員会の要綱をご確認ください。
(京都府教育委員会文化財保護課 府指定登録文化財等の補助事業 https://www.kyoto-be.ne.jp/bunkazai/cms/?page_id=425)
(問い合わせ先:京都府教育庁指導部文化財保護課 または 所在市町村の文化財担当部局)
京都市内において、包蔵地内の不動産を購入検討されている方も多数おられると思います。
いざ購入という時に、建築工事に制限がある可能性のある埋蔵文化財を、物理的な瑕疵と捉えてしまいがちです。
ですが、埋蔵文化財は、国民共有の財産であること、特段京都市内における遺跡には、世界的に見ても貴重な歴史的、文化的背景を携えております。
一般のお客様で実際に調査が必要な時は、基本的に公費で賄われます。
ここを掘ればなにがでるのか、そんなロマンにあふれた物件をあえて求めるのも一つの選択肢かと思います。
たとえ調査費用を負担しなければならない事業者様であっても、京都市を訪れるお客様に向けて、土中から発掘された埋蔵物を用いてその場所の由緒、歴史背景をアピールする機会になりえるのかもしれません。
弊社では基本的に文化財包蔵地であっても、不動産開発、コンサルティングを営む者として、これらの不動産を問題なく取引させていただいております。
事業用地、過去分譲地、どのような物件でも買取対応検討させていただいております。
是非一度ご相談下さいませ。
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