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放置空き家を未然に防ぐために~令和7年度京都市空き家対策の補助金について

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放置空き家を未然に防ぐために~令和7年度京都市空き家対策の補助金について

放置空き家を未然に防ぐために~令和7年度京都市空き家対策の補助金について

2025/04/21

いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。

東山区営業担当の橘新之介です。

 

今回は先日の空き家対策に関連して、京都市の「空き家等の活用・流通補助金」についてご紹介させていただきます。

以下京都市HPの冒頭となります。

 

京都市では、昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家の活用・流通を促進させるため、

令和7年度までの期間限定で、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」(以下「補助金」という。)の制度を設けています。

補助金は、空き家を売却する際の仲介手数料(注1)を補助することにより、空き家の売却を促す「建物活用補助」と、そのままでは活用・流通が難しい狭小敷地に建つ空き家の解体工事費(注2)を補助することにより、その敷地の活用を促す「敷地活用補助」の2つの補助メニューを設けています。

(注1)本市の区域内に本店又は主たる事務所を置く不動産事業者に支払われた仲介手数料が補助対象です。

(注2)解体と新築工事をまとめて同じ事業者に依頼する場合などを除き、市内事業者に依頼する解体工事費が補助対象です。

 

(引用:京都市:【令和7年度】京都市空き家等の活用・流通補助金について

 

令和7年度の期間限定ではありますが、空き家を売却した時の不動産事業者に支払った仲介手数料の一部、あるいは空き家の解体除却工事費の一部に京都市から補助がでるしくみです。今回は仲介手数料の補助金について少し詳細に京都市のHP記載事項を引用、紹介させていただきます。

空き家に関する要件、契約内容、仲介手数料に関する要件は以下を参照してください。(同HPより抜粋)

 

⑴ 空き家に関する要件

○ 未登記の建築物でないこと。

○ 京都市内にあること。

○ 昭和64年1月7日に現に存していたこと。

○ 建物(附属建物を含む。)の登記床面積の合計※が200㎡以下であること。(※例えば、2階建ての建物の場合、1階と2階の床面積の合計)

○ 売買契約を締結した時点において、「空家等対策の推進に関する特別措置法」又は「京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例」に基づく除却や修繕等の命令の対象となっていないこと。

 

※平成元年1月8日以降に増改築された建築物であっても、昭和64年1月7日以前に建てられた部分があれば対象となる。

※1つの建物として登記されている長屋建て住宅(連棟式建物)であっ ても、住戸ごとに独立して利用されていたことが確認できる場合等は、各住戸がそれぞれ補助対象となる場合がある。

 

⑵ 売買契約の内容に関する要件

○ 配偶者又は3親等内の血族若しくは姻族間での売買契約でないこと。

○ 令和6年6月20日以降の初回の売買契約であること。(空き家の所有権が複数人で共有されていた場合に、共有持分を他の共有者へ売買により 譲渡したものは除きます。)

○ 売買契約の対象の空き家(及びその敷地)の所有権が複数人で共有され ていた場合は、共有者全員がそれぞれの持分の全てを同時に同一の第三者へ売却した契約であること。

 

※申請受付開始(令和7年4月1日)前であっても、令和6年6月20 日以降に売買契約を締結したものは対象となります。

 

⑶ 仲介手数料に関する要件

○ 京都市内に本店又は主たる事務所を置く不動産事業者に支払われた仲介手数料であること。

 

※仲介が行われない業者の直接買取りや個人売買により売却した場合 は補助の対象となりません。

 

補助対象者

⑴ 空き家(及びその敷地)を売却し、不動産事業者に仲介手数料を支払った当該空き家(及びその敷地)の元所有者

※売買契約を締結した日から遡って2年以内に、相続、遺産分割、 遺贈又は財産分与以外の方法により当該空き家の所有権を取得した者は対象外です。

⑵ 法人その他の団体でない者

 

補助金の交付額

アかイのいずれか少ない額

 

ア 申請者が支払った仲介手数料の額(税抜き)×1/2(千円未満切捨て)

イ 上限額 25万円(※)

 

※所有権を複数人で共有していた空き家(及びその敷地)を売却した場合で、複数の共有者で分担して個別に不動産事業者に仲介手数料を支払ったときは、25万円×「申請者の負担割合」(千円未満 切捨て)を上限額とします。

※ 所有権を複数人で共有していた空き家(及びその敷地)を売却した場合で、複数の共有者で分担して連名で仲介手数料の全額を支払 ったときは、その支払総額について、代表者による補助金の交付申請に対し、支払総額(税抜き)×1/2(千円未満切捨て)、上限額25万円が補助金の交付額となります。

 

 

お持ちの空き家を売却される際には、令和7年度限定で京都市の補助金を活用することで、仲介手数料が上限25万円までお得になります。

是非一度、ご相談いただき、成約までサポートさせていただきます。その後の補助金の申請に関しても、弊社代理で申請することも可能です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

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