用途地域について~京都市の都市計画・住居編
2025/04/28
いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。
東山区営業担当の橘新之介です。
本日は京都市において定められている、用途地域についてご紹介させていただきます。
不動産売買、賃貸などの取引が発生するほとんどの地域が国によって「市街化区域」と定められています。
その中で、市街地の大枠として土地利用を定めるものとして、用途地域が存在します。
現行では13種類、3つの系統に分かれます。
・住居系地域
・商業系地域
・工業系地域
本日は住居系に焦点を当てたいと思います。
住居系用途地域は主に8種、
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
に大別されます。
13種のうち8種が住居系地域となっているため、人々の住まいのために、都市計画が細分化されていることが分かります。
完全に住まいに特化した地域や、商業、工業色の強い地域があったりとそれぞれに特色があります。
それぞれ詳細に簡単にご紹介させていただきます。
・第一種低層住居専用地域
主に戸建て住宅や2~3階建てのアパートの住環境を保護するために設定されています。
診療所や住居兼店舗、生活に欠かせない小規模な公共施設を除き、近隣との申し合わせがない限り、コンビニ等の商業施設は原則建築できません。
庭、駐車場付きの戸建てに適しています。
・第二種低層住居専用地域
一種低層と比較して、建築できる店舗の床面積が緩和されています。
床面積150㎡までのコンビニや飲食店が建築できます。
住環境を担保しつつ、ちょっとした買い物や外食を楽しみたい方に適しています。
・第一種中高層住居専用地域
建物の高さ制限が無くなり、マンションを建てることができます。
また、500㎡以下で2階建てまでの店舗であれば建築できます。
マンションに住みつつも、住環境を優先する人に適しています。
・第二種中高層住居専用地域
一種中高層と比較して、建築できる店舗の床面積が1500㎡まで緩和されています。
また、店舗だけでなく事務所も建築できます。
マンションに住みつつ、周辺の住環境に賑わいを求める方に適しています。
・第一種住居地域
3000㎡までの店舗や事務所のみならず、ホテルなどの宿泊施設を建築できます。
住居系地域として環境を守りつつ、商業地としても用いられる地域のため、商業施設が多い場所に住みたい人に適しています。
パチンコ店やカラオケ店は建築できません。
・第二種住居地域
一種と比較して、ボウリング場やスケート場などの娯楽施設も建築できます。
10000㎡以下であればカラオケ店やパチンコ店も建築可能です。
より近場に娯楽施設が多いところに住みたい人に適しています。
商業的な色合いが強くなる地域ですが、映画館や劇場、風俗営業を営む施設は建築できません。
・準住居地域
第二種住居地域の制限に加え、150㎡以下の自動車修理工場が建築できます。
一定の住居系環境を維持しつつも、車を用いた移動や仕事をされている人に適しています。
幹線道路沿いに設定されていることが多いため、騒音や振動、臭気には注意が必要です。
・田園住居地域
基本的には低層住居専用地域と同等の制限がかかりますが、農作地との共存のため、
500㎡以下の貯蔵庫や倉庫、レストランが建築できます。
いかがでしょうか。
弊社所在の京都市東山区においては、商業地としての活用が促進されている背景もあり、
低層住居専用地域はあまり見かけることがありません。
京都市東山区内で住まいをお探しの方がおられましたら、これらの用途地域と諸条件を照らし合わせて、
最適なお住まいをお調べさせていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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HREC株式会社
京都府京都市東山区松原通大和大路東入
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