不動産の権利について~賃貸借編①
2025/05/26
いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。
東山区営業担当の橘新之介です。
本日は先日の売買に引き続き、不動産の「賃貸借」に関する権利について、ご紹介させていただきます。
新たに大学生となられた方、大学を卒業して地元から出て遠方に勤められた方など、
一人暮らしを始める方は、大学や職場の近くにまずは賃貸物件を賃借し、住まわれている方がほとんどかと思います。
今回はそんな賃貸借にまつわる権利について2回に分けて軽くご説明させていただきます。
・賃貸借とは
賃貸借とは賃料を対価に物の貸し借りをすることをいいます。
・賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は50年を超えることができません。
50年を超える期間を定めた場合には50年に短縮されます。
また賃貸借契約を更新することはできますが、更新後の期限も50年を超えることはできません。
なお、期間の定めのない賃貸借も有効です。
・賃貸借の終了
①期間の定めのある賃貸借の場合
期間の定めのある賃貸借は原則として期間の満了をもって終了します。
ただし、期間が満了したあとも賃借人(借主)が賃借物の使用(または収益)を継続している場合で、賃貸人(貸主)がこれを知りながら異議を述べなかったときは、従前の賃貸借契約と同じ条件で更新されたものと推定されます。
②期間の定めのない賃貸借の場合
期間の定めのない賃貸借は、当事者はいつでも解約の申入れをすることができます。
解約の申入れがあったときは、土地の賃貸借については申入れの日から1年経過後、建物の賃貸借については申入れの日から3か月経過後に終了します。
・民法における賃借権の対抗要件
民法において、不動産の賃借権は登記すれば、第三者に対抗することができます。
※不動産の賃借権の登記には賃貸人(貸主)の協力が必要です。
ですが賃貸人には「登記に協力しなければならない」という義務はないので、実際には賃借権の登記はあまりなされません。
そのため、借地借家法では登記以外の方法による対抗要件が規定されています。
今回はここまでのご紹介とさせていただきます。
次回は引き続き、賃貸人による目的物の修繕に関することなど、賃貸人・賃借人の権利義務、賃借権の譲渡・転貸、敷金などについて詳細をご紹介させていただきます。
賃貸人となるオーナー様はもちろん、物件を借りられる賃借人の方々も、実際にどのような義務や責任が生じるか関心が大きいと思います。
引き続き、ブログをご覧になっていただき、皆様の参考となれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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