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親が元気な今こそ、将来に備える「不動産と相続」の準備を

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親が元気な今こそ、将来に備える「不動産と相続」の準備を

親が元気な今こそ、将来に備える「不動産と相続」の準備を

2025/07/29

いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。

東山区営業担当の橘新之介です。

 

近年、不動産に関わる相続のご相談が増加するなかで、大きな課題となっているのが「判断能力」の問題です。

特に高齢のご両親が認知症を発症された場合、法律上の契約行為ができなくなり、不動産の売却や処分が困難になるケースが増えています。

「親名義の実家を売って施設費用にあてたい」「空き家を相続前に処分したい」など、

子世代が意図しても、親の判断能力が不十分とみなされた場合には、売却手続きが進められなくなる可能性があります。

そのような事態を防ぐためには、親がまだ元気で意思表示がはっきりしているうちに、事前の準備を進めておくことが大切です。

代表的な方法の一つが遺言書の作成です。

自筆証書遺言でも構いませんが、より確実なのは公正証書遺言です。

これは公証人が関与するため、形式的な不備で無効になるリスクが低く、後の相続時に不動産の権利移転や売却をスムーズに進めることができます。

さらに、「この不動産は長男に相続させる」など具体的な意向を明記することで、家族間のトラブル予防にもつながります。

加えて、認知症などで意思能力が失われた後に備えておきたいのが任意後見契約の活用です。

これは本人が元気なうちに、信頼できる人(たとえば子ども)を後見人として指定し、将来その人に財産管理や不動産の処分を任せるという仕組みです。

これも公正証書で契約を結び、本人の判断能力が低下したと家庭裁判所が認めた段階で発効します。

将来の不安を軽減し、大切な不動産を円滑に引き継ぐためにも、「何かあってから」ではなく、「何もない今こそ」が準備のタイミングです。

当社でも、信頼できる司法書士や弁護士と連携し、事前のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

今後とも、HREC株式会社をよろしくお願い申し上げます。

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京都府京都市東山区松原通大和大路東入
二丁目轆轤町124-16
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