不動産の取得・保有・貸付・売却で発生する税金まとめ
2025/08/01
不動産を「買う」「持つ」「貸す」「売る」――どの段階でも、避けて通れないのが「税金」です。
この記事では、不動産取引に関わる代表的な税金について、シンプルかつ実務的にご説明します。
税金の全体像を把握しておくことで、予期せぬ出費を避け、スムーズな資産運用が可能になります。
1. 不動産を【取得】するときにかかる税金
(1)不動産取得税
不動産を購入・贈与・交換などで取得すると、一度だけ課税されます。
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税率:原則4%(特例適用で3%になるケースも)
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課税対象:固定資産税評価額 × 税率
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納税時期:取得後数ヶ月以内に都道府県から納付書が届きます
(2)登録免許税
登記(所有権移転や保存登記)をする際にかかる税金です。
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税率の例:所有権移転登記 → 2.0%(軽減措置あり)
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支払い方法:登記時に一括納付(通常は司法書士が代行)
(3)消費税(建物部分のみ)
建物が「課税事業者(主に不動産会社)」から購入される場合、建物代金に対して課税されます。土地部分にはかかりません。
2. 不動産を【保有】しているときにかかる税金
(1)固定資産税
土地・建物を所有している限り、毎年課税されます。
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税率:標準で1.4%(自治体により異なる)
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課税対象:固定資産税評価額 × 税率
(2)都市計画税(該当するエリアのみ)
市街化区域内の不動産には追加で課税されます。
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税率:最大0.3%(自治体により異なる)
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3. 不動産を【貸している】ときにかかる税金
(1)所得税・住民税
家賃収入から必要経費(減価償却費、修繕費、管理費など)を差し引いた金額が「不動産所得」となり、確定申告が必要です。
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課税対象:不動産所得(収入 - 経費)
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税率:所得額に応じて5〜45%(住民税は一律10%)
(2)消費税(事業用物件のみ)
事務所・店舗などの貸付で、課税事業者である場合、消費税が発生します。
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例:テナント家賃に10%の消費税を上乗せして徴収
4. 不動産を【売却】したときにかかる税金
(1)譲渡所得税(所得税+住民税)
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
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譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
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所有期間5年以下(短期):税率 約39%
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所有期間5年超(長期):税率 約20%
※居住用財産の特別控除(3,000万円)などの特例あり。
(2)復興特別所得税
譲渡所得税に加えて、復興特別所得税(所得税の2.1%)が加算されます。
まとめ:不動産に関する税金は「取得・保有・貸付・売却」で変わる
タイミング | 主な税金 |
---|---|
取得時 | 不動産取得税、登録免許税、消費税(建物) |
保有時 | 固定資産税、都市計画税 |
貸付時 | 所得税・住民税、(事業用なら消費税) |
売却時 |
譲渡所得税・住民税、復興特別所得税 |
不動産は高額資産だからこそ、税金のインパクトも大きくなります。
「知らなかった」では済まされないこともあるため、購入・売却・賃貸を検討されている方は、ぜひ早めにご相談くださいませ。
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