不動産売却をお得に!3,000万円特別控除について
2025/03/21
いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。
東山区営業担当の橘新之介です。
本日は”所得税及び個人住民税の特例措置”、いわゆる譲渡所得の3,000万円特別控除についてご紹介いたします。
個人が居住、もしくは過去居住していた不動産を売却する際、要件を満たしていれば、
譲渡所得から3,000万円を控除できる制度があります。
売却価格ー(不動産取得費+譲渡にかかる諸経費)=譲渡所得
以下、必要な要件を国税庁HPより抜粋します。
イ 現に自分が住んでいる家屋
ロ 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。)
ハ 上記イまたはロの家屋とともに売ったその敷地や借地権
ニ 上記イまたはロの家屋を取り壊した場合のその敷地で、次の2つの要件すべてに当てはまるもの。
(イ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(ロ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
ホ 家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(これらの土地の場合は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用していてもかまいません。)
(イ) 上記イの家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。
(ロ) 上記ロの家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。
(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5)親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。
「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
要件としては以上です。
大事なのは、住めなくなったり、住まなくなったりしてから3年を経過する12月31日まで、が要件となることですね。
今一度、相続されたり、空き家となってからどれくらい経つのか、起算してみてください。
もしかすると、まだ特別控除を受けるチャンスがあるかもしれません。
反対に適用の除外となる建物に関して、同様に抜粋します。
(1)この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3)別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
詳しくは以下HPより引用させていただいておりますので、ご参照ください。
(国税庁HP No.3302 マイホームを売ったときの特例より引用 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm)
京都市においても空き家等相続不動産に関して相談窓口を設けております。
一度ご確認いただき、参考にしてください。
(京都市空き家対策室 https://akiya.city.kyoto.lg.jp/)
上記の特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
要件を満たすからと言って、確定申告をしなければ勝手に税金が控除されるわけではありません。
期間は、翌年の2月16日~3月15日、例えば令和7年に売却・譲渡された場合、
令和8年の2月16日~3月15日に管轄税務署まで確定申告に行く必要があります。
必要な書類を下記に記載させていただきますので、参考にしてください。
1,確定申告書、譲渡所得の内訳書
2,戸籍の附票
3,土地・建物全部事項証明書
4,売却時の売買契約書等の書類の写し
5,取得時の売買契約書等の書類の写し
6,住民票の写し
7,マイナンバーカード
HRECでも、売却後の際に、こちらの特別控除を満たす要件を確認し、
税務署への手続きをサポートさせていただいております。
このように、お得に不動産を売却できることを知っていただき、
今後の不動産売却に関心を持っていただければ幸いです。
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