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不動産売却をお得に!取得費について

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不動産売却をお得に!取得費について

不動産売却をお得に!取得費について

2025/03/24

いつもHRECをご愛顧いただき誠に御礼申し上げます。

東山区営業担当の橘新之介です。

 

本日は先日の特別控除に関連して、「取得費」についてご紹介しようと思います。

京都市東山区における高齢化、核家族化問題に際して、相続や、老人ホームなどの施設入所のタイミングで、

不動産売却を検討される方が増えてきております。

そこで、不動産売却をお得にするために、課税対象となる譲渡所得を算出する際に登場する、

「取得費」の算出が重要なポイントとなります。

 

売却価格ー(不動産取得費譲渡にかかる諸経費)=譲渡所得

 

取得費とは購入金額や仲介手数料から減価償却費相当額を差し引いた額を言います。

キーとなるのは、当時売主様が当該の不動産を購入された際の、購入金額です。

この金額が分からない場合は、「譲渡価額の5%」がみなし取得費として扱われます。

例えば成約価格、譲渡価格が3,000万円とすると、みなし取得費は150万円、

差し引き2,850万円から仲介手数料などの費用を控除した金額から税金を徴収されます。

このパターンに当てはまる例として、先祖代々受け継がれてきた土地、などがあり、

この場合は取得費が分からないことが多いので、売却の際には譲渡価額の5%をみなし取得費として譲渡費用を算出します。

 

ただし購入金額を直接証明する書類として、売買契約書が挙げられますが、そのような書類を紛失していても、

合理的に推定した「近似値」を取得費に計上できる可能性はあるとのこと。

例えば分譲地であれば不動産会社への問い合わせ、全部事項証明書から抵当権設定額を参照しローン金額を算出、

通帳記載の手付金や手数料などなど、補強する材料は探せばあり得ます。

最終的な判断は国税庁となりますが、不動産をお得に売却するためにも、一度税理士などの専門家に相談してみるのも一つの手段と思われます。

 

弊社HRECでも、総合的な不動産コンサルティングを営む上で、専任の顧問税理士が控えております。

是非一度、弊社までご相談ください。いつでもご連絡お待ちしております。

 

 

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